国民健康・公費負担医療受給者証等をお持ちの方へ 2026.07.25 お知らせ 国民健康保険、後期高齢者医療制度、こども医療費受給券などをお持ちの方で、有効期限が「令和8年7月31日」と記載されているものにつきましては、有効期限内は引き続きお使いいただけます。 新しい受給者証等が手元に届いた場合でも、令和8年7月31日を過ぎるまでは古いものを破棄せず、大切に保管・ご持参いただきますようお願い申し上げます。 患者様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 前の記事 一覧をみる 次の記事