厚生労働大臣の定める掲示事項について
2026.06.10
お知らせ
1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
医療法をはじめとする関連法規を遵守し、適切な医療サービスの提供に努めております。
法令に基づき、当院の施設基準届出状況およびウェブサイトへの情報掲載が義務付けられている事項について
以下の通り公表いたします。
2.明細書発行体制について
提供医療の透明化や患者さん(公費負担医療の受給者の方も含む)への情報提供を推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
3.施設基準届出状況
当院では、以下の施設基準について届出を行っております。
・医療情報取得加算
・外来・在宅ベースアップ評価料(1)
・電子的診療情報連携体制整備加算
《特掲診療料》
・小児運動器疾患指導管理料
・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
4.指定医療機関について
・難病指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・生活保護法等指定医療機関
5.ウェブサイトへの掲示が必要な事項
施設基準や診療報酬の算定要件として掲示が求められる事項は下記の通りです。
・明細書発行体制加算について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、
個別の診療報酬算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
・医療情報取得加算に係る掲示について
当クリニックは、マイナ保険証の利用や問診票を通じて患者さんの診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、医療情報取得加算を算定します。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解ご協力をお願いします。
【初診】医療情報取得加算(1点)
【再診】医療情報取得加算(1点)※再診時は3月に1回
・夜間・早朝等加算
当院では、地域の医療提供体制を守るための診療時間の設定をしています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降・土曜日12:00以降は夜間・早朝等加算が適用されます。
当院の標榜時間外の時間帯で診療を行った場合には、時間外加算・深夜加算・休日加算が適応されます。
・一般名処方加算に係る掲示について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方。一般的な名称により処方箋を発行することを行う場合が一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
・ベースアップ評価料について
令和7年7月より当院でも「ベースアップ評価料」がはじまります。
産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、人材確保に努め、
良質な医療提供を続けることができるようにするための取組です。
・電子的診療情報連携体制整備加算について
当院では、マイナンバーカードを利用し電子的診療情報連携体制を推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
① オンライン資格確認を行う体制を有しています。
② オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して、診療を実施しています。
③ マイナ保険証の利用を促進し、電子的診療情報連携体制を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
④ 電子カルテ情報共有サービスの導入を予定しています。